ある障がい者グループホームの運営者から、次のようなご質問をいただきました。
「障がい者グループホームの契約は、消費税の課税対象になるのでしょうか?」
この質問は非常に多く寄せられるため、結論から申し上げます。
障がい者グループホームは、居住用の用途に該当するため、原則として消費税は非課税です。
実務上、貸主や仲介会社の中には
「グループホームとしての利用は認めるが、賃料は課税対象とする」
と案内するケースもあります。しかし、国税庁の見解によれば、使用用途が居住用であれば非課税とされています。
この点を押さえ、事業用契約ではなく居住用として契約を締結できることは、事業者様にとって大きなメリットとなります。
逆に、この情報を知らずに課税対象として案内してしまう貸主(仲介会社)も存在します。契約の際には、注意が必要です。
障がい者グループホームの運営や物件探しでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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